子どもが生まれたら
出産の手続きを
期限の順に。
出産の手続きナビに子どもが生まれた日を入力すると、出生届・児童手当・育休の給付金など、手続きごとの期限の日がわかります。出産予定日からも計算できます。
子どもが生まれた日を選んでください。選んだ日付と答えは、この端末のブラウザにだけ保存されます。
日付を選ぶと、手続きごとの期限の日がわかります。
生まれてから15日までにすること
子どもが生まれたら、出生届を14日以内に提出し、健康保険の加入と児童手当の申請も続けて行います。児童手当は、生まれた日の翌日から15日を過ぎると、遅れた月の分を受け取れないためです。
生まれた日から14日以内(生まれた日を含めて数えます)
出生届は、市区町村に提出しましたか?
出生届の用紙は、出産した病院・助産所で医師・助産師が記入する出生証明書と1枚になっています。
国民健康保険は生まれた日の翌日から14日以内(勤め先の健康保険は、勤め先が5日以内に届け出ます)
子どもは、父か母の勤め先の健康保険の扶養に入りますか?
会社員・公務員の父母は、勤め先の健康保険に加入しています。父母のどちらも自営業などで国民健康保険に加入している場合は「いいえ」を選びます。
子ども医療費助成の受給者証は、受け取りましたか?
子ども医療費助成の名前は、市区町村ごとに違います(乳幼児医療費助成・こども医療費助成など)。
子どもの生まれたときの体重は、2,500g未満でしたか?
産休・育休と給付金
勤め先で働く父母は、産休・育休を取れます。休んでいる間は、健康保険の出産手当金と雇用保険の育児休業給付金などを受け取れます。
父か母は、勤め先で産休・育休を取りますか?
勤め先で雇われて働く人は、正社員でなくても、条件を満たせば育児休業を取れます。
出産する人は、自分で勤め先の健康保険に加入していますか?
家族の健康保険の扶養に入っている人と国民健康保険に加入している人は「いいえ」を選びます。
子どもが生まれた日から8週間を経過した日の翌日から、その2か月後の月末まで
父は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取りますか?
雇用保険に加入している人が対象です。
育児休業を始めた日から4か月を経過する日の月末まで(初回。表示している期限の日は、母が産後休業に続けて育児休業を始めた場合の日です)
父か母は、育児休業を取りますか?
雇用保険に加入している人が対象です。
父と母は、それぞれ14日以上の育児休業を取りますか?
配偶者が雇用保険に加入していない場合(自営業など)とひとり親の場合は、あなたが14日以上取るなら「はい」を選びます。
そのほかのお金の手続き
出産育児一時金・妊婦のための支援給付・保険料の免除は、勤め先で働いているかにかかわらず受けられる制度です。出産した年の医療費は、翌年の確定申告で医療費控除に使えます。
出産した日の翌日から2年以内(時効)
出産した病院で、直接支払制度を使いましたか?
直接支払制度とは、健康保険から病院に出産育児一時金が直接支払われる制度です。入院するときに、病院で同意の書類に署名します。
妊婦のための支援給付の2回目(子ども1人あたり5万円)は、申請しましたか?
出産する人は、国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)ですか?
勤め先で厚生年金に加入している人とその扶養に入っている人は「いいえ」を選びます。
1年間に払った医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合は、確定申告で医療費控除を受けられます。医療費控除は、同じ生計の家族の医療費を合わせて申告できます。
出産の費用では、妊娠と診断されてからの定期検診・検査の費用、通院の交通費、出産で入院するときに使ったタクシー代などが医療費控除の対象です。
医療費控除の額を計算するときは、払った医療費から出産育児一時金を差し引きます。一方、出産手当金は差し引きません。
- 窓口
- 住所の税務署(e-Taxでも申告できます)
手続きのまとめ
生まれた日か出産予定日を選ぶと、このまとめには、これからする手続きの期限の日も表示されます。
これからする手続き
- □ 出生届を提出する
生まれた日から14日以内(生まれた日を含めて数えます)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 子どもの健康保険の加入を届け出る
国民健康保険は生まれた日の翌日から14日以内(勤め先の健康保険は、勤め先が5日以内に届け出ます)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 児童手当を申請する
生まれた日の翌日から15日以内質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 子ども医療費助成を申請する
期限は市区町村ごとに決まっています質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 低体重児の届出をする
生まれた後、速やかに届け出ます質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 産休・育休を勤め先に申し出る
育児休業は休業を始める日の1か月前まで、産後パパ育休は2週間前まで質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 出産手当金を申請する
休んだ日ごとに、その翌日から2年以内(時効)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 出生時育児休業給付金を申請する
子どもが生まれた日から8週間を経過した日の翌日から、その2か月後の月末まで質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 育児休業給付金を申請する
育児休業を始めた日から4か月を経過する日の月末まで(初回。表示している期限の日は、母が産後休業に続けて育児休業を始めた場合の日です)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 出生後休業支援給付金を申請する
育児休業給付金・出生時育児休業給付金と同時に申請します質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 出産育児一時金を受け取る
出産した日の翌日から2年以内(時効)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 妊婦のための支援給付(2回目)を申請する
期限は市区町村ごとに決まっています質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 国民年金・国民健康保険の保険料の免除を届け出る
期限の決まりはありません(出産予定日の6か月前から届け出られます)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 医療費控除を申告する
出産した年の翌年の確定申告で申告します
このまとめの続きは、このQRコードをスマートフォンのカメラで読み取ると確認できます。
作成:出産の手続きナビ(shussan.lunaety.com)
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出産手当金と育児休業給付金などの申請は、ふつうは勤め先が手続きします。勤め先が手続きしない場合や自分で申請するのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼できます。
出典
- 法務省「出生届」
- e-Gov法令検索「戸籍法」(第43条・第49条)
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
- 日本年金機構「子どもが生まれました。新生児を扶養に入れる手続きは、どのようにすればいいですか。」
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」(第2条)
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- e-Gov法令検索「児童手当法」(第4条・第8条・第9条)
- こども家庭庁「こどもに係る医療費の援助についての調査」
- e-Gov法令検索「母子保健法」(第18条・第19条)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第65条)
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(第5条・第6条・第9条の2・第9条の3)
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
- 協会けんぽ「出産手当金について」
- 協会けんぽ「出産育児一時金について」
- e-Gov法令検索「健康保険法」(第193条)
- 秋田市「妊婦のための支援給付」
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
- 世田谷区「国民健康保険料の産前産後期間の減額」
- 国税庁「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
- 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」