出産の手続きナビ

子どもが生まれたら

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期限の順に。

出産の手続きナビに子どもが生まれた日を入力すると、出生届・児童手当・育休の給付金など、手続きごとの期限の日がわかります。出産予定日からも計算できます。

子どもが生まれた日を選んでください。選んだ日付と答えは、この端末のブラウザにだけ保存されます。

日付を選ぶと、手続きごとの期限の日がわかります。

01

生まれてから15日までにすること

子どもが生まれたら、出生届を14日以内に提出し、健康保険の加入と児童手当の申請も続けて行います。児童手当は、生まれた日の翌日から15日を過ぎると、遅れた月の分を受け取れないためです。

  1. 生まれた日から14日以内(生まれた日を含めて数えます)

    出生届は、市区町村に提出しましたか?

    出生届の用紙は、出産した病院・助産所で医師・助産師が記入する出生証明書と1枚になっています。

    期限・窓口をくわしく見る:出生届の期限と提出先 ›

  2. 国民健康保険は生まれた日の翌日から14日以内(勤め先の健康保険は、勤め先が5日以内に届け出ます)

    子どもは、父か母の勤め先の健康保険の扶養に入りますか?

    会社員・公務員の父母は、勤め先の健康保険に加入しています。父母のどちらも自営業などで国民健康保険に加入している場合は「いいえ」を選びます。

    期限・窓口をくわしく見る:子どもの健康保険の加入 ›

  3. 生まれた日の翌日から15日以内

    生まれた子どもの兄や姉の児童手当をすでに受け取っていますか?

    期限・窓口をくわしく見る:児童手当の申請と期限 ›

  4. 子ども医療費助成の受給者証は、受け取りましたか?

    子ども医療費助成の名前は、市区町村ごとに違います(乳幼児医療費助成・こども医療費助成など)。

  5. 子どもの生まれたときの体重は、2,500g未満でしたか?

02

産休・育休と給付金

勤め先で働く父母は、産休・育休を取れます。休んでいる間は、健康保険の出産手当金と雇用保険の育児休業給付金などを受け取れます。

  1. 父か母は、勤め先で産休・育休を取りますか?

    勤め先で雇われて働く人は、正社員でなくても、条件を満たせば育児休業を取れます。

  2. 出産する人は、自分で勤め先の健康保険に加入していますか?

    家族の健康保険の扶養に入っている人と国民健康保険に加入している人は「いいえ」を選びます。

    期限・窓口をくわしく見る:出産手当金の対象と申請 ›

  3. 子どもが生まれた日から8週間を経過した日の翌日から、その2か月後の月末まで

    父は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取りますか?

    雇用保険に加入している人が対象です。

    期限・窓口をくわしく見る:産後パパ育休と給付金 ›

  4. 育児休業を始めた日から4か月を経過する日の月末まで(初回。表示している期限の日は、母が産後休業に続けて育児休業を始めた場合の日です)

    父か母は、育児休業を取りますか?

    雇用保険に加入している人が対象です。

    期限・窓口をくわしく見る:育児休業給付金の額と申請 ›

  5. 父と母は、それぞれ14日以上の育児休業を取りますか?

    配偶者が雇用保険に加入していない場合(自営業など)とひとり親の場合は、あなたが14日以上取るなら「はい」を選びます。

03

そのほかのお金の手続き

出産育児一時金・妊婦のための支援給付・保険料の免除は、勤め先で働いているかにかかわらず受けられる制度です。出産した年の医療費は、翌年の確定申告で医療費控除に使えます。

  1. 出産した日の翌日から2年以内(時効)

    出産した病院で、直接支払制度を使いましたか?

    直接支払制度とは、健康保険から病院に出産育児一時金が直接支払われる制度です。入院するときに、病院で同意の書類に署名します。

    期限・窓口をくわしく見る:出産育児一時金の受け取り方 ›

  2. 妊婦のための支援給付の2回目(子ども1人あたり5万円)は、申請しましたか?

  3. 出産する人は、国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)ですか?

    勤め先で厚生年金に加入している人とその扶養に入っている人は「いいえ」を選びます。

  4. 1年間に払った医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合は、確定申告で医療費控除を受けられます。医療費控除は、同じ生計の家族の医療費を合わせて申告できます。

    出産の費用では、妊娠と診断されてからの定期検診・検査の費用、通院の交通費、出産で入院するときに使ったタクシー代などが医療費控除の対象です。

    医療費控除の額を計算するときは、払った医療費から出産育児一時金を差し引きます。一方、出産手当金は差し引きません。

    窓口
    住所の税務署(e-Taxでも申告できます)

手続きのまとめ

生まれた日か出産予定日を選ぶと、このまとめには、これからする手続きの期限の日も表示されます。

これからする手続き

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出産手当金と育児休業給付金などの申請は、ふつうは勤め先が手続きします。勤め先が手続きしない場合や自分で申請するのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼できます。

出典