子どもの健康保険の加入
生まれた子どもは、父か母の勤め先の健康保険の扶養に入るか、国民健康保険に加入します。勤め先の健康保険は勤め先が5日以内に、国民健康保険は世帯主が14日以内に届け出ます。
健康保険の加入の期限
勤め先の健康保険の扶養に入れる場合は、勤め先が生まれた日から5日以内に被扶養者(異動)届を提出します。国民健康保険に加入する場合は、世帯主が生まれた日の翌日から14日以内に市区町村に届け出ます。
生まれた日を選ぶと、期限の日がわかります。
勤め先の健康保険の扶養に入れる場合
子どもを勤め先の健康保険の扶養に入れる人は、出生届を提出した後、すぐに勤め先に届け出ます。勤め先は、生まれた日から5日以内に、日本年金機構か健康保険組合に「被扶養者(異動)届」を提出します。
- 窓口
- 勤め先の健康保険の担当
- 持ち物
- 子どものマイナンバーがわかるもの(出生届の後に通知されます)
国民健康保険に加入する場合
国民健康保険に加入している世帯では、世帯主が、生まれた日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村に子どもの国民健康保険の加入を届け出ます。
- 窓口
- 住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口
- 持ち物
- 届け出る人の本人確認書類・子どものマイナンバーがわかるもの
加入している健康保険を確認する方法
父母が加入している健康保険は、父母の資格確認書か、マイナポータルの健康保険の資格の画面で確認できます。勤め先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に加入している父母は、子どもを扶養に入れられます。