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児童手当の申請と期限

子どもが生まれた人は、生まれた日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村に児童手当を申請します。15日以内に申請すると、児童手当は生まれた月の翌月分から支給されます。

児童手当の申請の期限

児童手当の申請の期限は、生まれた日の翌日から15日以内です。15日を過ぎると、申請した月の翌月分からの支給になり、遅れた月の分は受け取れません。

生まれた日を選ぶと、期限の日がわかります。

初めて児童手当を申請する場合

児童手当とは、高校生年代までの子どもを育てる人に、市区町村から支給される手当です。児童手当を受け取るには、父母のうち子どもの生計を主に維持している人が、住んでいる市区町村に認定請求書を提出します。

生まれた日の翌日から15日以内に申請すると、児童手当は生まれた月の翌月分から支給されます。

窓口
住んでいる市区町村の児童手当の窓口(公務員は勤め先)
持ち物
認定請求書・請求する人の本人確認書類・請求する人の口座がわかるもの

児童手当の月額は、子どもの年齢と人数から計算できます。 児童手当の計算 ›

兄や姉の児童手当を受け取っている場合

兄や姉の児童手当を受け取っている人は、住んでいる市区町村に額改定請求書を提出します。

生まれた日の翌日から15日以内に提出すると、児童手当の額は生まれた月の翌月分から増えます。

窓口
住んでいる市区町村の児童手当の窓口(公務員は勤め先)
持ち物
額改定請求書・請求する人の本人確認書類

児童手当の月額

児童手当の月額は、子どもの年齢と何番目の子どもかで決まります。所得の制限はありません。

子どもの年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳以上高校生年代まで月10,000円月30,000円

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