低体重児の届出
体重が2,500g未満で生まれた子どもの保護者は、速やかに、子どもがいる市区町村に届け出ます(母子保健法の低体重児の届出)。
低体重児の届出の期限
低体重児の届出は、子どもが生まれた後、速やかに行います。届出の期限の日数は、母子保健法で定められていません。
低体重児の届出先と必要なもの
- 届出先
- 子どもがいる市区町村の母子保健の窓口
- 必要なもの
- 母子健康手帳(届出の用紙は市区町村ごとに違います)
生まれたときの体重を確認する方法
生まれたときの体重は、母子健康手帳の出産の状態の記録で確認できます。
低体重児の届出の後に受けられる支援
未熟児とは、体の発育が未熟なまま生まれ、正常に生まれた子どもが持つ機能をまだ得ていない乳児です。市区町村は、未熟児の養育のために必要と認めるときは、保健師などを家庭に訪問させて指導を行います(未熟児の訪問指導)。また、入院して養育を受ける必要がある未熟児には、市区町村が養育医療(入院の医療の給付)を行います。