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産休・育休の期間と申出

勤め先で雇われて働く人は、出産と子育てのために、産前休業・産後休業・育児休業・産後パパ育休を取れます。育児休業と産後パパ育休は、勤め先に申し出て取ります。

育児休業と産後パパ育休の申出の期限

育児休業を取る人は、休業を始める日の1か月前までに勤め先に申し出ます。産後パパ育休を取る人は、休業を始める日の2週間前までに勤め先に申し出ます。

産休・育休の種類と期間

産前休業とは、出産する人が、出産予定日の6週間前(双子などは14週間前)から取れる休業です。産後休業とは、出産した日の翌日から8週間の休業で、この間は原則として働けません。

育児休業とは、子どもが1歳になるまで、父母のそれぞれが取れる休業です。ただし、保育所に入れないなどの場合は、育児休業を1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、子どもが生まれた日から8週間のうちに、育児休業とは別に4週間まで取れる休業で、2回に分けて取れます。

窓口
勤め先の人事・総務の担当

育児休業を取れる人と相談先

育児休業は法律で定められた休業で、勤め先の就業規則に定めがなくても取れます。ただし、期間を定めて雇われている人は、子どもが1歳6か月になるまでに契約が終了することが明らかでない場合に取れます。

勤め先が育児休業の申出に応じない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に無料で相談できます。

産休・育休を取れる人と申出の期限

産前休業と産後休業は労働基準法で、育児休業と産後パパ育休は育児・介護休業法で定められています。

休業取れる人申出の期限
産前休業出産する人休業を始める前に勤め先に請求する
産後休業出産した人申出は必要ありません
育児休業父と母休業を始める日の1か月前まで
産後パパ育休主に父休業を始める日の2週間前まで

ほかの出産の手続き

出典