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産後パパ育休と給付金

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、子どもが生まれた日から8週間のうちに、育児休業とは別に4週間まで取れる休業です。休んだ日について、雇用保険から休業前の賃金の67%の出生時育児休業給付金を受け取れます。

出生時育児休業給付金の申請の期限

出生時育児休業給付金の申請は、子どもが生まれた日から8週間を経過した日の翌日からでき、期限はその2か月後の月末です。申請は、原則として勤め先がハローワークに行います。

生まれた日を選ぶと、期限の日がわかります。

産後パパ育休を取る場合

出生時育児休業給付金とは、産後パパ育休を取った人に、雇用保険から支給される給付金です。額は、休業を始めたときの賃金日額に休業した日数(28日まで)をかけた額の67%です。

出生時育児休業給付金の申請は、原則として勤め先がハローワークに行います。申請できるのは、子どもが生まれた日(予定日より前に生まれた場合は予定日)から8週間を経過した日の翌日からで、期限はその2か月後の月末です。

窓口
勤め先(勤め先がハローワークに申請します)

産後パパ育休を取れる期間

産後パパ育休は、子どもが生まれた日から8週間のうちに、4週間まで取れます。取ると決めたら、休業を始める日の2週間前までに勤め先に申し出ましょう。

産後パパ育休と育児休業の違い

父は、産後パパ育休を取った後に、育児休業も取れます。

項目産後パパ育休育児休業
取れる期間生まれた日から8週間のうちに4週間まで子どもが1歳になるまで
分けて取れる回数2回2回
申出の期限休業を始める日の2週間前まで休業を始める日の1か月前まで
雇用保険の給付金出生時育児休業給付金(67%)育児休業給付金(67%、181日目から50%)

出生時育児休業給付金の申請を自分で行うのが難しい場合

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