産後パパ育休と給付金
産後パパ育休(出生時育児休業)とは、子どもが生まれた日から8週間のうちに、育児休業とは別に4週間まで取れる休業です。休んだ日について、雇用保険から休業前の賃金の67%の出生時育児休業給付金を受け取れます。
出生時育児休業給付金の申請の期限
出生時育児休業給付金の申請は、子どもが生まれた日から8週間を経過した日の翌日からでき、期限はその2か月後の月末です。申請は、原則として勤め先がハローワークに行います。
生まれた日を選ぶと、期限の日がわかります。
産後パパ育休を取る場合
出生時育児休業給付金とは、産後パパ育休を取った人に、雇用保険から支給される給付金です。額は、休業を始めたときの賃金日額に休業した日数(28日まで)をかけた額の67%です。
出生時育児休業給付金の申請は、原則として勤め先がハローワークに行います。申請できるのは、子どもが生まれた日(予定日より前に生まれた場合は予定日)から8週間を経過した日の翌日からで、期限はその2か月後の月末です。
- 窓口
- 勤め先(勤め先がハローワークに申請します)
産後パパ育休を取れる期間
産後パパ育休は、子どもが生まれた日から8週間のうちに、4週間まで取れます。取ると決めたら、休業を始める日の2週間前までに勤め先に申し出ましょう。
産後パパ育休と育児休業の違い
父は、産後パパ育休を取った後に、育児休業も取れます。
| 項目 | 産後パパ育休 | 育児休業 |
|---|---|---|
| 取れる期間 | 生まれた日から8週間のうちに4週間まで | 子どもが1歳になるまで |
| 分けて取れる回数 | 2回 | 2回 |
| 申出の期限 | 休業を始める日の2週間前まで | 休業を始める日の1か月前まで |
| 雇用保険の給付金 | 出生時育児休業給付金(67%) | 育児休業給付金(67%、181日目から50%) |