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出生後休業支援給付金の条件

出生後休業支援給付金とは、父母がともに14日以上の育児休業を取った場合に、育児休業給付金・出生時育児休業給付金に上乗せして支給される給付金です。休業を始めたときの賃金日額に休業した日数(28日まで)をかけた額の13%が支給されます。この13%と育児休業給付金などの67%を合わせると、休業前の賃金の80%になります。

出生後休業支援給付金の申請の時期

出生後休業支援給付金の申請は、原則として、育児休業給付金・出生時育児休業給付金と同時に勤め先がハローワークに行います。

出生後休業支援給付金の対象になる育児休業

対象になる育児休業は、父は子どもが生まれた日から8週間のうち、母は16週間のうちに取った休業です。配偶者が雇用保険に加入していない場合とひとり親の場合は、配偶者が育児休業を取らなくても受けられます。

窓口
勤め先(勤め先がハローワークに申請します)

父母のどちらかの育児休業が14日未満の場合

父母のどちらかの育児休業が14日未満の場合は、出生後休業支援給付金の対象外です。育児休業給付金と出生時育児休業給付金は、別に受け取れます。

給付金を合わせた額

育児休業の間は、申し出ると健康保険と厚生年金の保険料が免除され、育児休業の給付金には税金がかかりません。そのため、給付金を合わせた80%は、休業前の手取りとほぼ同じ額です。ただし、給付金の額には上限があります。

給付金休業前の賃金に対する割合
育児休業給付金・出生時育児休業給付金67%
出生後休業支援給付金(28日まで)13%
合計80%

出生後休業支援給付金の申請を自分で行うのが難しい場合

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出典