妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付とは、子ども・子育て支援法に基づき、市区町村から妊娠した人に支給される給付金です。1回目は医療機関で胎児の心拍が確認された後に申請して5万円、2回目は妊娠している子どもの人数を届け出た後に子ども1人あたり5万円が支給されます。
妊婦のための支援給付の申請の期限
妊婦のための支援給付の申請の期限は、市区町村ごとに決まっています。たとえば秋田市では、2回目の申請の期限は、出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日までです。
2回目の申請先
- 申請先
- 住んでいる市区町村の母子保健の窓口
2回目の給付を受けるには、出産予定日の8週間前の日から、住んでいる市区町村に妊娠している子どもの人数を届け出ます。届出の用紙は、市区町村によっては、生まれた後の家庭訪問などの面談で渡されます。
申請したかを確認する方法
妊婦のための支援給付を申請したかは、市区町村から届く支給の通知か、口座への振込みで確認できます。わからない場合は、住んでいる市区町村の母子保健の窓口で確認しましょう。
妊婦のための支援給付の時期と額
妊婦のための支援給付は、住民票のある市区町村の相談窓口での面談と合わせて行われます。流産・死産の場合も、支給の対象です。
| 回 | 申請・届出の時期 | 支給額 |
|---|---|---|
| 1回目 | 医療機関で胎児の心拍が確認された後 | 5万円 |
| 2回目 | 出産予定日の8週間前の日から | 子どもの人数×5万円 |