出産の前後の保険料の免除
国民年金の第1号被保険者とは、自営業・フリーランス・学生など、自分で国民年金の保険料を納める人です。国民年金の第1号被保険者が出産する場合は、出産予定日(または出産日)の月の前月から4か月分の国民年金の保険料が免除されます(双子などは3か月前から6か月分)。
保険料の免除の届出の時期
国民年金と国民健康保険の届出は、どちらも出産予定日の6か月前からでき、出産した後でもできます。
保険料の免除の届出先と必要なもの
- 届出先
- 住んでいる市区町村の国民年金と国民健康保険の窓口
- 必要なもの
- 届出書・母子健康手帳など出産予定日がわかるもの・本人確認書類
国民健康保険に加入している人は、同じ期間の国民健康保険の保険料のうち、所得割と均等割も減額されます。
勤め先で厚生年金に加入している場合
勤め先で厚生年金に加入している人の保険料は、産休・育休の間、勤め先が申し出ると免除されます。そのため、自分で届け出る必要はありません。
国民年金の種別を確認する方法
出産する人の国民年金の種別は、日本年金機構の「ねんきんネット」か、近くの年金事務所で確認できます。自分で国民年金の保険料を納めている人は、第1号被保険者です。
免除の対象になる出産と年金額
国民年金の保険料の免除の対象になる出産は、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産を含みます。また、保険料が免除された期間も、保険料を納めた期間として、将来の老齢基礎年金の額に反映されます。