出産の手続きナビ

出産育児一時金の受け取り方

出産育児一時金とは、健康保険(国民健康保険を含む)に加入している人や、その扶養に入っている人が出産したときに、健康保険から支給される一時金です。出産育児一時金の額は、子ども1人につき50万円です。直接支払制度を使うと、出産育児一時金は健康保険から病院に直接支払われます。一方、直接支払制度を使わなかった人は、出産した日の翌日から2年以内に健康保険に申請します。

出産育児一時金の申請の期限

出産育児一時金を受ける権利は、出産した日の翌日から2年で時効によって消滅します。直接支払制度を使わなかった人と差額を受け取る人は、この期限までに健康保険に申請します。

生まれた日を選ぶと、期限の日がわかります。

直接支払制度を使った場合

出産育児一時金の額は、子ども1人につき50万円です(産科医療補償制度に加入する病院で、妊娠22週以後に出産した場合)。それ以外の場合は、48.8万円です。

直接支払制度を使った人は、出産費用のうち出産育児一時金を超えた分だけを病院に払います。出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、差額を健康保険に申請して受け取れます。たとえば協会けんぽでは、出産からおおむね3か月後に、差額の申請書が届きます。

窓口
加入している健康保険(差額の申請)

出産育児一時金と出産費用の差額は、出産でもらえるお金の計算で確認できます。 出産でもらえるお金の計算 ›

直接支払制度を使わなかった場合

直接支払制度を使わなかった人は、出産費用を病院に払った後、加入している健康保険に出産育児一時金を申請します。申請できるのは、出産した日の翌日から2年以内です。

家族の健康保険の扶養に入っている人は、扶養する人の健康保険から、家族出産育児一時金として同じ額を受け取れます。国民健康保険に加入している人は、住んでいる市区町村に申請します。

窓口
加入している健康保険(国民健康保険は住んでいる市区町村)
持ち物
出産育児一時金の支給申請書・出産費用の領収書と明細書・直接支払制度を使っていないことがわかる書類(病院が交付します)

直接支払制度を使ったかを確認する方法

直接支払制度を使ったかは、入院するときに病院で署名した同意の書類で確認できます。書類が見つからない場合は、出産した病院に確認しましょう。

出産育児一時金の額

出産育児一時金の額は、出産した病院が産科医療補償制度に加入しているかと、妊娠の週数で決まります。双子などの場合は、子どもの数をかけた額です。

出産した病院と週数子ども1人あたりの額
産科医療補償制度に加入する病院で、妊娠22週以後に出産50万円
上記以外の出産48.8万円

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出典