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出産手当金の対象と申請

出産手当金とは、勤め先の健康保険に加入している人が、出産のために勤め先を休み、給与を受けられなかった日について、健康保険から支給される手当金です。

出産手当金の申請の期限

出産手当金を受ける権利は、休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効によって消滅します。そのため、休業が終わったら、早めに申請しましょう。

出産手当金を受けられる人と申請の方法

対象は、出産日以前42日(双子などは98日)から出産の翌日以後56日までのうち、休んだ日です。また、出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日も対象になります。

出産手当金の1日あたりの額は、支給を始める日以前の12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。標準報酬月額とは、給与の月額を区切りのよい幅で区分した額です。

出産手当金を受け取るには、休業が終わった後に、医師・助産師と勤め先の証明を受けた申請書を健康保険に提出します。申請書を勤め先がまとめて提出する場合もあるので、勤め先に確認しましょう。

窓口
加入している健康保険(協会けんぽの支部・健康保険組合)
持ち物
出産手当金の支給申請書(医師・助産師と勤め先の証明を受けたもの)

出産手当金の額は、給与の月額から計算できます。 出産でもらえるお金の計算 ›

加入している健康保険を確認する方法

出産する人が加入している健康保険は、出産する人の資格確認書か、マイナポータルの健康保険の資格の画面で確認できます。出産する人が勤め先の健康保険の被保険者(扶養ではなく本人)であれば、出産手当金の対象です。

出産手当金の対象の期間

出産日は、出産日以前の42日に含まれます。予定日より遅れて出産した人は、遅れた日の分だけ、出産手当金を受け取る日数が増えます。

出産手当金の申請を自分で行うのが難しい場合

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出典