自治体の不妊治療の費用の助成
不妊治療の先進医療の費用は全額が自己負担のため、都道府県・市が費用の一部を助成している地域があります。このページでは、沖縄県と政令市の助成の対象・額・申請の期限を掲載しています。
自治体が助成する不妊治療の費用
自治体が助成する不妊治療の費用は、主に、保険が適用される体外受精・顕微授精と組み合わせて受けた先進医療の費用です。先進医療だけを受けた場合と保険が適用されない治療と組み合わせた場合は、多くの自治体で助成の対象外です。
助成を受けられるのは、多くの自治体で、治療を始めた日の妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む)です。申請には、先進医療の領収書と明細書などが必要です。そのため、治療を受ける前に、住んでいる自治体の公式ページで対象の医療機関と必要な書類を確認しましょう。
沖縄県の不妊治療の費用の助成
沖縄県では、沖縄県(那覇市の住民は那覇市)が先進医療の費用の10分の7を助成します。対象は、治療を始めた日の妻の年齢が43歳未満の夫婦で、助成の回数は、初めて助成を受けたときの年齢が40歳未満なら43歳になるまでに通算6回、40歳から42歳なら通算3回までです。
名護市とうるま市は、沖縄県の助成の承認を受けた治療について、県の助成で足りない額を上乗せして助成します。そのため、両市の住民は、県の助成を申請して承認の通知を受けた後に、市に申請します。
| 自治体 | 助成の対象 | 助成の額 | 申請の期限 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 ↗ | 保険が適用される不妊治療と組み合わせた先進医療(那覇市の住民は那覇市の助成) | 支払った額と基準額の少ない方の10分の7(1回の申請につき上限7万円) | 2027年2月末までに終了した治療は2027年3月19日、3月に終了した治療は4月末 |
| 那覇市 ↗ | 保険が適用される不妊治療と組み合わせた先進医療 | 支払った額と基準額の少ない方の10分の7 | 2027年2月末までに終了した治療は2027年3月31日、3月に終了した治療は4月30日 |
| 名護市 ↗ | 沖縄県の先進医療の助成の承認を受けた治療 | 県の助成の対象になった額から県の助成額を差し引いた額(1回の申請につき上限7万円) | 2027年3月31日(県の決定の通知が2027年1月以降なら、通知の日から3か月以内) |
| うるま市 ↗ | 沖縄県の先進医療の助成の承認を受けた治療 | 県の助成の対象になった額から県の助成額を差し引いた額(夫婦に1年度につき上限7万円) | 2027年3月31日(県の承認の通知が2月以降なら、通知の日から4か月以内) |
政令市の不妊治療の費用の助成
政令市が助成する不妊治療の費用は、主に先進医療の費用の一部で、上限は市ごとに3万円から10万円です。また、新潟市・京都市・岡山市は、保険が適用される不妊治療の自己負担も助成の対象です。
市が不妊治療の費用を助成している政令市
| 自治体 | 助成の対象 | 助成の額 | 申請の期限 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 ↗ | 保険が適用される生殖補助医療と組み合わせた先進医療(通院の交通費も含む) | 先進医療の自己負担の7割(上限3万5,000円)。交通費は3分の2 | 1回の治療が終了した日から2か月以内 |
| 仙台市 ↗ | 保険が適用される不妊治療と組み合わせた先進医療 | 1回につき上限5万円 | 治療が終了した日の年度の末日 |
| 新潟市 ↗ | 保険が適用される一般不妊治療・生殖補助医療(組み合わせた先進医療を含む) | 自己負担の2分の1(1年度に保険診療は上限4万円、先進医療は上限3万円) | 治療を受けた年度の3月31日 |
| 静岡市 ↗ | 保険が適用される生殖補助医療と組み合わせた先進医療 | 費用の10分の7(1回の治療につき上限5万円) | 治療が終了した日の年度内(1月から3月に終了した場合は翌年度の6月30日) |
| 浜松市 ↗ | 保険が適用される体外受精・顕微授精と組み合わせた先進医療 | 費用の10分の7(1回の申請につき上限5万円) | 治療が終了した日の年度内(1月から3月に終了した場合は終了した日から90日以内) |
| 名古屋市 ↗ | 2026年4月1日以降に受けた、保険が適用される体外受精・顕微授精などと組み合わせた先進医療 | 要確認(2026年12月ごろに申請の受付が始まる予定) | 要確認 |
| 京都市 ↗ | 保険が適用される不妊治療(組み合わせた先進医療を含む) | 自己負担の50%(1人1年度に上限6万円。先進医療を含む場合は上限10万円) | 診療日から1年以内 |
| 大阪市 ↗ | 保険が適用される体外受精・顕微授精と組み合わせた先進医療 | 先進医療の費用の10分の7(上限5万円) | 1回の治療が終了した日から1年以内 |
| 堺市 ↗ | 2026年4月1日以降に始めた、保険が適用される生殖補助医療と組み合わせた先進医療 | 先進医療の費用の10分の7(上限5万円) | 治療が終了した日の年度の翌年度の4月末 |
| 岡山市 ↗ | 保険が適用される体外受精・顕微授精などの生殖補助医療(先進医療は対象外) | 1回の治療の自己負担(上限10万円) | 支払いを完了した日が4月から9月なら6か月以内、10月から3月なら年度末 |
| 熊本市 ↗ | 2026年4月1日以降に受けた、保険が適用される体外受精・顕微授精と組み合わせた先進医療 | 夫婦1組につき1年度に上限5万円 | 治療が終了した日の年度の3月31日 |
また、仙台市・さいたま市・大阪市・神戸市は、夫婦で受ける不妊検査の費用も助成しています。
出典
- こども家庭庁「保険適用について(不妊のこと DICTIONARY)」
- 沖縄県「先進医療不妊治療費助成事業」
- 那覇市「先進医療不妊治療費助成事業」
- 名護市「名護市先進医療不妊治療費助成事業」
- うるま市「うるま市先進医療不妊治療費助成事業について」
- 札幌市「不妊治療費助成(先進医療)」
- 仙台市「不妊治療費助成事業(先進医療分)」
- 新潟市「新潟市不妊治療費助成事業」
- 静岡市「不妊治療費(先進医療)補助金」
- 浜松市「不妊治療費(先進医療費)の助成」
- 名古屋市「不妊治療費(先進医療)の助成について」
- 京都市「不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)」
- 大阪市「大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業について」
- 堺市「不妊治療費(先進医療)の助成について」
- 岡山市「不妊治療費助成事業について」
- 熊本市「不妊治療における先進医療費助成について」